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会則
長陵同窓会 会則
第1章 総則
第1条 本会は長陵同窓会と称し、事務局を寒河江高等学校(長陵会館)に置く。
第2条 本会は会員相互の扶助親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを以て目的とする。
第3条 本会は前条の目的達成のために次の事業を行うものとする。
1.総会並びに懇親会
2.母校生徒の援助
3.会報の発行及び名簿の作成
4.その他
第4条 本会会員は次の2種とする。
1.通常会員
@県立寒河江中学校卒業生、同4年修了後上級学校進学者
A寒河江高等学校卒業生及び前期2学年修了生並びに併設中学校卒業生
B転退学した者で幹事の推薦による者
2.特別会員
@現職員
A旧職員
第5条 本会は支部等を置くことができる。(支部等は本部との連絡を図る)
第2章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
1.会長(1名) 本会を代表統括する。
2.副会長(4名) 会長を補佐し会長不在の時はその職務を代行する。
3.顧問(若干名) 諮問機関とする。
4.相談役(若干名) 会務の助言に当たる。
5.幹事長(事務局長)(1名) 会務の執行に当たる。
6.学年幹事(各学年1名) 本会の予算、決算、その他重要事項を審議する。
7.校内幹事(校内より1名) 会務の執行に協力する。
8.監事(2名) 会務の監査に当たる。
9.常任幹事(若干名) 会務の常時執行にあたる。
10.評議員(各学年若干名) 幹事会が必要と認めた事項を審議する。
第7条 本会役員の選出は次の通りとする。
1.会長及び副会長は、会員中から総会によって選出する。(任期2ヶ年)
2.顧問は学校長その他若干名を幹事会により推薦する。
3.相談役、幹事長(事務局長)、常任幹事及び監事は、会長が指名する。(任期2ヶ年)
4.学年幹事は各卒業年度より、校内幹事は校内よりそれぞれ選出し、会長が指名する。(任期2ヶ年)
5.評議員は各卒業年度より選出し、会長が指名する。(任期2ヶ年)
第3章 会議
第8条 会議は、総会、幹事会、常任幹事会及び評議員会の4種とし議決は出席者の過半数を以てする。
第9条 総会は会長が招集し年1回(5月第3土曜日)開く。但し、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。総会は次の事項を審議する。
1.会長、副会長の選出
2.事業計画
3.予算・決算の承認
4.会則の変更
5.その他重要と認める事項
第10条 幹事会は年1回以上会長が招集し、次の事項を付議する。
1.事業計画
2.予算の議決
3.決算の認定
4.その他必要事項
第11条 評議員会は緊急やむを得ない時に会長が招集し、総会に代わり決議承認を行う。ただし次回の総会にて報告し、その承認を得るものとする。
第4章 会計及び簿冊
第12条 本会の経費は入会金、会費、維持費、寄付金及びその他の収入を以てこれに充てる。
第13条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第14条 本会は次の簿冊を備える。
1.会則
2.会員名簿
3.役員名簿
4.会誌
5.会計簿
6.その他
第5章 細則
第15条 事務局は、幹事長(事務局長)、校内幹事及び事務職員で構成する。
第16条 寒河江高校卒業教職員は本会の円滑な業務執行に協力する。
第17条 本会員は、住所変更などがあった場合直ちに事務局に連絡するものとする。
付則 本会則は平成15年5月17日改正、同日施行する。
本会則は平成18年5月20日改正、同日施行する。
本会則は平成21年5月16日改正、同日施行する。
本会則は平成26年5月17日改正、同日施行する。
本会則は平成27年5月16日改正、同日施行する。
本会則は平成28年5月21日改正、同日施行する。
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